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税金

個人が行った店頭(OTC)における外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及び※スワップポイント収益)は雑所得として総合課税の対象となります。

※スワップポイントはロールオーバー時に取引価格に反映され、反対売買時の損益に含まれて計算されますので、お客様は特別な計算は必要ありません。

・ 外国為替証拠金取引(FX)の確定申告
個人が行った店頭における外国為替証拠金取引の利益に係わる税金は、雑所得扱いとなり総合課税されます。年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下の場合は、確定申告は不要です。他に申告する所得が無い場合には確定申告は不要となります(実質無税)。
法人が行った店頭(OTC)における外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は雑所得または事業所得として課税対象になります。
詳しくは所轄の税務署にご相談ください。

・ 雑所得の計算
1月から12月までの1年間の雑所得の総額を算出し(他に雑所得扱いとなる損金や、手数料等は控除項目となります)、他の所得と合算した総所得を確定申告して税金を納めることとなります。税額につきましては、他の所得と合算した総所得を基に計算されますので、お客様の所得水準により税率は異なります。詳しくは所轄の税務署にお問合せください。 尚、FX取引に係る費用(手数料等)は、経費として控除されます。

※1.外国為替証拠金取引(FX)は、特定口座では取扱えません。

※2.株価指数先物・オプション取引による利益は同じ雑所得に当たりますが、申告分離課税であるため取扱いが異なります。

※3.他の雑所得があるときは、雑所得同士を損益通算できますが、他の種類の所得とは損益通算はできません。

※4.外国為替証拠金取引の損金を、翌年以降の雑所得と相殺する繰越し控除の適用はありません。

※5.金融商品取引業者は、顧客に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。

※6.課税関係は、現行の税制が改正された場合、変更されることもあります。個々のケースに関しましては、管轄の税務署にご相談いただくか、国税庁タックスアンサーのサイトをご参照ください。

国税庁タックスアンサー

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ご注意事項

口座履歴内に「調整処理(Adjustment)表記」がある場合

お客様によって、スワップポイントや手数料等がシステム的に調整処理される場合があります。 調整処理がある場合、口座履歴内に「○○Adjustment」として表記され、「入金」「出金」という項目で保証金の調整が行われています。この調整処理金額は、「確定済年間損益」や「年間手数料」に含まれませんので、別途お客さま自身で加減していただく必要があります。履歴内容項目中に「○○Adjustment」という表記がある場合、「確定済年間損益」または「年間手数料」から「Adjustment」を加減した額が実際の「確定済年間損益」、「年間手数料」となります。

口座履歴内容に表記されている項目 合計額に加減する項目
Commission adjustment 年間手数料
Rollover adjustment 確定済年間損益
Roll adjustment 確定済年間損益
Roll Credit 確定済年間損益
Rollover Corrections 確定済年間損益

※上記以外の記載がある場合は、イワイ・ネットサポートセンターまでお問い合わせください。

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