お取引にあたって
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
税金の申告の数字は「報告書」>「口座履歴報告書兼保証金受領書」をご参照ください。
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