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税金

個人が行った取引所FX取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は所得税が15%、地方税が5%となります。
また、法人が行った取引所FX取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。

取引所FX取引で生じた損益は、他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です(株式の売買損益との通算はできません)。また、取引所FX取引で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。

※1.取引所FX取引は、特定口座では取扱えません。

※2.金融取引業者は顧客に取引所FX取引で発生した益金の支払いを行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を掲載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。

※3.課税関係は、現行の税制が改正された場合、変更されることもあります。個々のケースに関しましては、管轄の税務署にご相談いただくか、国税庁タックスアンサーのサイトをご参照ください。

国税庁タックスアンサー

<取引所FXと店頭FXの税制比較>

大証FX 店頭FX
雑所得
一律20%の申告分離課税
雑所得
他の所得と合算して総合課税
税率は所得により変動(最高税率50%)
他の先物取引との損益通算が可能 他の先物取引との損益通算は不可
3年間の損失繰越し控除が可能 損失繰越し控除は不可

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