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税金

個人が行った店頭差金決済取引で発生した益金(配当金調整額、金利調整額を含む)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人が行った店頭差金決済取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、顧客の店頭差金決済取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。

※1.差金決済取引(CFD)は、特定口座では取扱えません。

※2.金融商品先物業者は、顧客にCFD取引で発生した益金の支払いを行った場合は、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。

※3.課税関係は、現行の税制が改正された場合、変更されることもあります。個々のケースに関しましては、管轄の税務署にご相談ください。

国税庁タックスアンサー

プロフェッショナルの損益確認方法

1.「報告書」>「口座履歴報告書」を選択します。

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ベーシックWEBの損益確認方法

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